コンテンツにスキップ

会社法第881条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(疎明)

第881条  
第2編第9章第2節第547条第3項を除く。)の規定による許可の申立てについては、第869条の規定は、適用しない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]
  • 第2編第9章第2節 - 特別清算
    • 第547条第3項 - 債権者による債権者集会招集の請求
  • 第869条の規定 - 許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

前条:
会社法第880条
(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第882条
(理由の付記)
このページ「会社法第881条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。