会社法第882条
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第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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(理由の付記)
第882条
特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、
第526条
第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び
第532条
第1項(
第534条
において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。
特別清算の手続に関する決定については、
第871条
の規定は、適用しない。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第881条
(疎明)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第883条
(裁判書の送達)
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