民事訴訟法第104条
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条文
[編集](送達場所等の届出)
- 第104条
- 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
- 前項前段の規定による届出があった場合には、書類の送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
- 第1項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の書類の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
改正経緯
[編集]2022年改正で、「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、従来の送達を「書類の送達」として文言を整理した。
解説
[編集]参照条文
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