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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(送達場所等の届出)
- 第104条
- 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
- 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
- 第1項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
- 一 前条の規定による送達
- その送達をした場所
- 二 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第106条第1項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達
- その送達において送達をすべき場所とされていた場所
- 三 第107条第1項第一号の規定による送達
- その送達においてあて先とした場所
参照条文[編集]
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民事訴訟法第104条」は、
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