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会社法第916条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)

第916条
会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。
一 株式会社 第911条第3項各号に掲げる事項
二 合名会社 第912条各号に掲げる事項
三 合資会社 第913条各号に掲げる事項
四 合同会社 第914条各号に掲げる事項

解説

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  • 第911条(株式会社の設立の登記)
  • 第912条(合名会社の設立の登記)
  • 第913条(合資会社の設立の登記)
  • 第914条(合同会社の設立の登記)

関連条文

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判例

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前条:
会社法第915条
(変更の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記

第2節 会社の登記
次条:
会社法第917条
(職務執行停止の仮処分等の登記)


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