会社法第915条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](変更の登記)
- 第915条
- 会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、第199条第1項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
- 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
解説
[編集]- 1項
- 2項
- 会社法第199条(募集事項の決定)
- 3項
- 会社法第166条(取得の請求)
- 会社法第107条(株式の内容についての特別の定め)
- 会社法第108条(異なる種類の株式)
関連条文
[編集]参照条文
[編集]- 会社法第928条(清算人の登記)
- 会社法第933条(外国会社の登記)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
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