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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第7編 雑則
(株式移転の登記)
- 第925条
- 一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。
- 一 第804条第1項の株主総会の決議の日
- 二 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
- 三 第806条第3項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から20日を経過した日
- 四 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
- 五 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
- 六 株式移転をする株式会社が定めた日(2以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該2以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)
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