会社法第930条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第7編 雑則
条文
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改正経緯
[編集](支店の所在地における登記)
- 第930条
- 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。
- 支店の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
- 商号
- 本店の所在場所
- 支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
- 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該支店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
解説
[編集]- 第922条(新設合併の登記)
- 第924条(新設分割の登記)
- 第925条(株式移転の登記)
関連条文
[編集]参照条文
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