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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文
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]
(解散の登記)
第926条
第471条
第1号から第3号まで又は
第641条
第1号から第4号までの規定により会社が
解散
したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の
登記
をしなければならない。
解説
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]
関連条文
[
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]
会社法第471条(解散の事由)
会社法第641条(解散の事由)
前条:
会社法第925条
(株式移転の登記)
会社法
第7編 雑則
第4章 登記
第2節 会社の登記
次条:
会社法第927条
(継続の登記)
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会社法第926条
」は、
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