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会社法第929条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第7編 雑則

条文

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(清算結了の登記)

第929条
清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
  1. 清算株式会社 第507条第3項の承認の日
  2. 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第667条第1項の承認の日(第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
  3. 清算持分会社(合同会社に限る。) 第667条第1項の承認の日

解説

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参照条文

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前条:
会社法第928条
(清算人の登記)
会社法
第7編 雑則

第4章 登記
第2節 会社の登記

第1款 本店の所在地における登記
次条:
会社法第930条
削除
会社法第933条
(外国会社の登記)
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