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カテゴリ:会社法 2019年改正

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

2019年(令和元年)12月4日、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号 2021年(令和3年)3月1日から施行。ただし、株主総会資料の電子提供制度の創設等の一部の改正については、2022年(令和4年)9月1日施行)により改正された条文等のカテゴリ

改正概要は以下のとおり
法務省HP参照
  1. 株主に対して早期に株主総会資料を提供し、株主による議案等の検討期間を十分に確保するため、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により、株主に対して株主総会資料を提供することができる制度を創設。
  2. 株主提案権の濫用的な行使を制限するため、株主が同一の株主総会において提案することができる議案の数を制限。
  3. 取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ、また、株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため、上場会社等の取締役会は,取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととするなどの規定を設ける。
  4. 役員等にインセンティブを付与するとともに、役員等の職務の執行の適正さを確保するため、役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用等を株式会社が補償することを約する補償契約や、役員等のために締結される保険契約に関する規定を設ける。
  5. 我が国の資本市場が全体として信頼される環境を整備するため、上場会社等に社外取締役を置くことを義務付ける。
  6. 社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため、会社から委託を受けた第三者が、社債権者による社債の管理の補助を行う制度(社債管理補助者制度)を創設する。
  7. 企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設する。

カテゴリ: “会社法 2019年改正”

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