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会社法第969条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第8編 罰則 (コンメンタール会社法)

条文

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(没収及び追徴)

第969条
第967条第1項又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第968条
(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第970条
(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)
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