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会社法第968条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第8編 罰則 (コンメンタール会社法)

条文

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(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)

第968条
  1. 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処する。
    1. 株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使
    2. 第210条若しくは第247条第297条第1項若しくは第4項、第303条第1項若しくは第2項、第304条第305条第1項若しくは第306条第1項若しくは第2項(これらの規定を第325条において準用する場合を含む。)、第358条第1項、第360条第1項若しくは第2項(これらの規定を第482条第4項において準用する場合を含む。)、第422条第1項若しくは第2項、第426条第7項、第433条第1項若しくは第479条第2項に規定する株主の権利の行使、第511条第1項若しくは第522条第1項に規定する株主若しくは債権者の権利の行使又は第547条第1項若しくは第3項に規定する債権者の権利の行使
    3. 社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
    4. 第828条第1項、第829条から第831条まで、第833条第1項、第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項、第847条の3第7項若しくは第9項、第853条第854条又は第858条に規定する訴えの提起(株主等(第847条の4第2項に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る。)
    5. 第849条第1項の規定による株主等の訴訟参加
  2. 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

改正経緯

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2022年改正

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以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

2019年改正

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以下のとおり改正

第1項第2号
(改正前)第422条第1項若しくは第2項、第433条第1項若しくは第479条第2項
(改正後)第422条第1項若しくは第2項、第426条第7項、第433条第1項若しくは第479条第2項
第1項第4号
(改正前)
第847条第3項若しくは第5項、第853条第854条又は第858条に規定する訴えの提起(株式会社の株主、債権者又は
(改正後)
第847条第3項若しくは第5項、第847条の2第6項若しくは第8項、第847条の3第7項若しくは第9項、第853条第854条又は第858条に規定する訴えの提起(株主等(第847条の4第2項に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者又は

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第967条
(取締役等の贈収賄罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第969条
(没収及び追徴)
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