会社法第967条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第8編 罰則

条文[編集]

(取締役等の贈収賄罪)

第967条
  1. 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処する。
    1.  第960条第1項各号又は第2項各号に掲げる者
    2.  第961条に規定する者
    3.  会計監査人又は第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
  2. 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

関連条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第966条
(株式の超過発行の罪)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第968条
(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
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