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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
(両罰規定)
- 第975条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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