会社法第972条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第8編 罰則 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(法人における罰則の適用)

第972条
第960条第961条第963条から第966条まで、第967条第1項又は第970条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第962条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

解説[編集]

以下の会社法犯罪の行為主体が法律上は法人である場合(取締役会の決議による場合、職務に応じた代表権・代理権の行使による行為である場合など)、実際にそれを行なった自然人である取締役等を実行者とし、会社の当事者性を排除する(両罰規定としない。cf.第975条)。

  • 第960条(取締役等の特別背任罪)
  • 第961条(代表社債権者等の特別背任罪)
  • 第963条(会社財産を危うくする罪)
  • 第964条(虚偽文書行使等の罪)
  • 第965条(預合いの罪)
  • 第966条(株式の超過発行の罪)
  • 第967条第1項(取締役等の収賄罪)
  • 第970条第1項(株主の権利の行使等に関する利益供与の罪)

関連条文[編集]


前条:
会社法第971条
(国外犯)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第973条
(業務停止命令違反の罪)
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