会社法第972条
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第8編 罰則 (コンメンタール会社法)
条文
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(法人における罰則の適用)
第972条
第960条
、
第961条
、
第963条
から
第966条
まで、
第967条
第1項又は
第970条
第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び
第962条
の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第971条
(国外犯)
会社法
第8編 罰則
次条:
会社法第973条
(業務停止命令違反の罪)
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会社法第972条
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