会社計算規則第164条
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条文
[編集](剰余金額)
- 第164条
- 法第626条第4項第四号 に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
- 一 法第626条第4項第一号 に掲げる額
- 二 法第626条第4項第二号 及び第三号 に掲げる額の合計額
- 三 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
- イ 法第636条第2項 に規定する剰余金額を算定する場合 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
- ロ 法第626条第3項 に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額の合計額
- (1) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
- (2) 第32条第2項第二号 イに掲げる額から同号 ロに掲げる額を減じて得た額
- ハ 法第632条第2項 及び第634条第1項 に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
- (1) 法第624条第1項 の規定による請求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
- (2) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
- ニ 法第633条第2項 ただし書に規定する場合 ハ(1)に掲げる額
- ホ 法第635条第1項 、第2項第一号及び第636条第2項に規定する剰余金額を算定する場合 資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額
解説
[編集]関連条文
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