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(その他利益剰余金の額)
- 第29条
- 株式会社のその他利益剰余金の額は、第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 法第448条の規定により準備金の額を減少する場合
- 同条第1項第1号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第2号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
- 当期純利益金額が生じた場合
- 当該当期純利益金額
- 前2号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合
- その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額
- 株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款【第1款 株式の交付等、第2款 剰余金の配当、第3款 自己株式】及び第4節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
- 法第450条の規定により剰余金の額を減少する場合
- 同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
- 法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合
- 同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
- 当期純損失金額が生じた場合
- 当該当期純損失金額
- 前3号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合
- その他利益剰余金の額を減少する額として適切な額
- 第27条第3項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。
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