会社計算規則第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
会社計算規則第51条 から転送)

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法)>会社計算規則

条文[編集]

(利益準備金の額)

第28条
  1. 株式会社の利益準備金の額は、第2款及び第4節に定めるところのほか、法第451条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第1項第1号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するものとする。
  2. 株式会社の利益準備金の額は、法第448条の規定による場合に限り、同条第1項第1号の額(利益準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社計算規則第27条
(その他資本剰余金の額)
会社計算規則
第2編 会計帳簿
第3章 純資産
第1節 株式会社の株主資本
第4款 株式会社の資本金等の額の増減
次条:
会社計算規則第29条
(その他利益剰余金の額)
このページ「会社計算規則第28条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。