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住宅の品質確保の促進等に関する法律第96条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール住宅の品質確保の促進等に関する法律住宅の品質確保の促進等に関する法律第96条

条文

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(一時使用目的の住宅の適用除外)

第96条  
前二条の規定は、一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、適用しない。

解説

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一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、消費者保護の意味が薄いので、これを適用除外とした。

ただし、「一時使用のため建設された」については解釈の余地があり、当初は一時使用目的であったが、事情により長期の居住となってしまった場合は、本条が適用されないことも想定される。

参照条文

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前二条

判例

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前条:
第95条
(新築住宅の売主の瑕疵担保責任)
住宅の品質確保の促進等に関する法律
第7章_瑕疵担保責任
次条:
第97条
(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)
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