住宅の品質確保の促進等に関する法律第96条
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条文
[編集](一時使用目的の住宅の適用除外)
- 第96条
- 前二条の規定は、一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、適用しない。
解説
[編集]一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、消費者保護の意味が薄いので、これを適用除外とした。
ただし、「一時使用のため建設された」については解釈の余地があり、当初は一時使用目的であったが、事情により長期の居住となってしまった場合は、本条が適用されないことも想定される。
参照条文
[編集]前二条
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条(新築住宅の売主の瑕疵担保責任)
判例
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