住宅の品質確保の促進等に関する法律
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住宅の品質確保の促進等に関する法律(最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一四号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第2条)
[編集]第2章 日本住宅性能表示基準 (第3条~第4条)
[編集]第3章 住宅性能評価
[編集]第1節 住宅性能評価 (第5条~第6条)
[編集]第2節 登録住宅性能評価機関 (第7条~第24条)
[編集]- 第7条(登録)
- 第8条(欠格条項)
- 第9条(登録基準等)
- 第10条(登録の公示等)
- 第11条(登録の更新)
- 第12条(承継)
- 第13条(評価員)
- 第14条(秘密保持義務)
- 第15条(評価の業務の義務)
- 第16条(評価業務規程)
- 第17条(登録の区分等の掲示)
- 第18条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第19条(帳簿の備付け等)
- 第20条(適合命令)
- 第21条(改善命令)
- 第22条(報告、検査等)
- 第23条(評価の業務の休廃止等)
- 第24条(登録の取消し等)
第3節 登録講習機関 (第25条~第30条)
[編集]第4章 住宅型式性能認定等
[編集]第1節 住宅型式性能認定等 (第31条~第43条)
[編集]- 第31条(住宅型式性能認定)
- 第32条(住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅性能評価の特例)
- 第33条(型式住宅部分等製造者の認証)
- 第34条(欠格条項)
- 第35条(認証の基準)
- 第36条(認証の更新)
- 第37条(承継)
- 第38条(型式適合義務等)
- 第39条(特別な標章等)
- 第40条(認証型式住宅部分等に係る住宅性能評価の特例)
- 第41条(認証の失効)
- 第42条(報告、検査等)
- 第43条(標章の禁止)
第2節 登録住宅型式性能認定等機関 (第44条~第57条)
[編集]- 第44条(登録)
- 第45条(欠格条項)
- 第46条(登録基準等)
- 第47条(認定員)
- 第48条(秘密保持義務)
- 第49条(認定等業務規程)
- 第50条(適合命令)
- 第51条(改善命令)
- 第52条(登録外国住宅型式性能認定等機関への準用)
- 第53条(国土交通大臣への報告等)
- 第54条(認定等についての申請及び国土交通大臣の命令)
- 第55条(登録の取消し等)
- 第56条(国土交通大臣による認定等の実施)
- 第57条(手数料)
第5章 特別評価方法認定
[編集]第1節 特別評価方法認定 (第58条~第60条)
[編集]第2節 登録試験機関 (第61条~第65条)
[編集]第6章 住宅に係る紛争の処理体制
[編集]第1節 指定住宅紛争処理機関 (第66条~第81条)
[編集]- 第66条(指定住宅紛争処理機関の指定等)
- 第67条(業務)
- 第68条(紛争処理委員)
- 第69条(秘密保持義務等)
- 第70条(紛争処理の業務の義務)
- 第71条(説明又は資料提出の請求)
- 第72条(住宅紛争処理の手続の非公開)
- 第73条(申請手数料)
- 第74条(技術的基準)
- 第75条(指定住宅紛争処理機関の指定の申請の命令)
- 第76条(事業計画等)
- 第77条(区分経理)
- 第78条(報告徴収)
- 第79条(業務改善命令)
- 第80条(指定の取消し等)
- 第81条(国土交通省令への委任)
第2節 住宅紛争処理支援センター (第82条~第93条)
[編集]- 第82条(住宅紛争処理支援センター)
- 第83条(業務)
- 第84条(支援等業務規程)
- 第85条(役員の選任及び解任)
- 第86条(事業計画等)
- 第87条(負担金の徴収)
- 第88条(区分経理)
- 第89条(監督命令)
- 第90条(支援等の業務の休廃止等)
- 第91条(指定の取消し等)
- 第92条(指定を取り消した場合における経過措置)
- 第93条(センターへの情報提供等)