借地借家法第23条
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条文
[編集](事業用定期借地権等)
- 第23条
- 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
- 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。
- 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
解説
[編集]- 居住の目的ではなく、会社の事務所など事業の目的の建物の所有を目的とし、存続期間を限定(定期借地権)し、その契約を公正証書によりなされたものについては、借地権の存続期間の取り決めや借地人の権利の保護について、適用が緩和される。
参照条文
[編集]判例
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