コンテンツにスキップ

健康保険法施行規則第136条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則

条文

[編集]

(保険料等の納入告知)

第136条
保険者は、保険料その他法の規定による徴収金(任意継続被保険者が法第164条第項又は第165条第1項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第160条第12項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第11項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
健康保険法施行規則第135条
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
コンメンタール健康保険法施行規則
第5章 費用の負担
次条:
健康保険法施行規則第137条
(納期日変更の告知)
このページ「健康保険法施行規則第136条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。