健康保険法施行規則第137条
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条文
[編集](納期日変更の告知)
- 第137条
- 健康保険組合は、法第172条 の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記載しなければならない。
- 納入の告知をした後、法第172条 の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。