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健康保険法施行規則第137条

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法学社会法コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則

条文

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(納期日変更の告知)

第137条
  1. 健康保険組合は、法第172条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記載しなければならない。
  2. 納入の告知をした後、法第172条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に書面で告知しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法施行規則第136条
(保険料等の納入告知)
コンメンタール健康保険法施行規則
第5章 費用の負担
次条:
健康保険法施行規則第138条
(任意継続被保険者の保険料納付)
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