健康保険法施行規則第27条
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条文
[編集](賞与額の届出)
- 第27条
- 被保険者の賞与額に関する法第48条 の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
- 第24条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
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(賞与額の届出)