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健康保険法施行規則第27条

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条文

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(賞与額の届出)

第27条
  1. 被保険者の賞与額に関する法第48条の規定による届出は、賞与を支払った日から5日以内に、様式第6号による健康保険被保険者賞与支払届を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
  2. 第24条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第26条の2
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
健康保険法施行規則
第2章 被保険者
第1節 事業主による届出等
次条:
第28条
(被保険者の氏名変更の届出)
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