健康保険法第40条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第40条 (前)(次)
条文
[編集](標準報酬月額)
- 第40条
- 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 健康保険法第45条(標準賞与額の決定)
- 健康保険法第124条(標準賃金日額)
- 健康保険法第168条(日雇特例被保険者の保険料額)