健康保険法第40条

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条文[編集]

(標準報酬月額)

第40条  
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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