健康保険法第126条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 (前)(次)
条文
[編集](日雇特例被保険者手帳)
- 第126条
- 日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、社会保険庁長官に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。
- 社会保険庁長官は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。
- 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第3条第2項ただし書の規定による承認を受けたときは、社会保険庁長官に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。
- 日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
解説
[編集]- 第3条(定義)
- 健康保険法施行規則第114条(日雇特例被保険者手帳の交付の申請)
参照条文
[編集]- 国民健康保険法第6条(適用除外)
- 介護保険法第7条(定義)