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健康保険法第190条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【保険料等の賦課等の不服に関する審査請求】

第190条  
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第180条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第189条
(審査請求及び再審査請求)
コンメンタール健康保険法
第9章 不服申立て
次条:
健康保険法第191条
(行政不服審査法の適用関係)
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