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健康保険法第190条

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法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第190条)(

条文

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第190条  
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第180条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

解説

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  • 第180条(保険料等の督促及び滞納処分)

参照条文

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判例

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