健康保険法第190条
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法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第190条 (前)(次)
条文
[編集]- 第190条
- 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第180条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
解説
[編集]- 第180条(保険料等の督促及び滞納処分)
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