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健康保険法第34条

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コンメンタールコンメンタール健康保険法

条文

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第34条  
  1. 二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
  2. 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第33条
【適用事業所3】
コンメンタール健康保険法
第3章 被保険者
第1節 資格
次条:
健康保険法第35条
(資格取得の時期)
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