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コンメンタール>コンメンタール健康保険法
【適用事業所の統合】
- 第34条
- 2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。
- 前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
- 2以上の適用事業所の事業主が同一である場合、厚生労働大臣の承認を受けこれらを統合することができる。この場合、統合前の各適用事業所は、独立した事業所としての地位を失う。
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