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健康保険法第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(資格取得の時期)

第35条  
被保険者任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第34条
【適用事業所の統合】
コンメンタール健康保険法
第3章 被保険者
第1節 資格
次条:
健康保険法第36条
(資格喪失の時期)
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