健康保険法第41条

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条文[編集]

(定時決定)

第41条  
  1. 保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
  2. 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
  3. 第1項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条又は第43条の2の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]

  • 第43条(改定)
  • 第43条の2(育児休業等を終了した際の改定)

判例[編集]

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