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健康保険法第43条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(育児休業等を終了した際の改定)

第43条の2  
  1. 保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業の制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
  2. 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

解説

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参照条文

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  • 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条(定義)
  • 同法第23条(勤務時間の短縮等の措置等)
  • 第41条(定時決定)

判例

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前条:
健康保険法第43条
(改定)
コンメンタール健康保険法
第3章 被保険者
第2節 標準報酬月額及び標準賞与額
次条:
健康保険法第43条の3
(産前産後休業を終了した際の改定)
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