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健康保険法第98条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法健康保険法第98条)(

条文

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(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)

第98条  
  1. 被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法 の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号において同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項 に規定する居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項 に規定する指定施設サービス等をいう。第百二十九条第二項第二号において同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十三項 に規定する施設サービスをいう。第百二十九条第二項第二号及び第百三十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項 に規定する指定介護予防サービスをいう。第百二十九条第二項第二号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項 に規定する介護予防サービスをいう。第百二十九条第二項第二号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる。
  2. 前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
    一  当該疾病又は負傷について、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき。
    二  その者が、被保険者若しくは船員保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
    三  被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。
  3. 第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、次章の規定により特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
  4. 第一項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病又は負傷について、介護保険法 の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

解説

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  • 「資格喪失の日の前日まで継続して1年以上被保険者の期間を有していること」が不要であることに注意。

参照条文

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判例

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