コンテンツにスキップ

児童福祉法第33条の9

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学福祉法コンメンタール児童福祉法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

【未成年後見人の解任の請求】

第33条の9
  1. 児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第846条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

解説

[編集]
未成年後見人が、非後見未成年者の福祉の観点から、不適任と判断される場合、関係者(後見監督人、被後見人本人、被後見人の親族、検察官)は家庭裁判所に後見人の解任を請求できるが(民法第846条)、児童相談所長も請求権者となる。
対象は管轄(都道府県単位)の要保護児童(第6条の3第8項)と解されるが、前条における後見人選任請求の場合と異なり、親権を代行中であることの制限はない。

参照条文

[編集]

前条:
児童福祉法第33条の8
【児未成年後見人の選任の請求】
児童福祉法
第2章 福祉の保障
第3節 要保護児童の保護措置等
次条:
児童福祉法第33条の9の2
【要保護児童の健全育成に資する調査・研究の推進】
このページ「児童福祉法第33条の9」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。