売春防止法第6条
表示
コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第6条
条文
[編集](周旋等)
- 第6条
- 売春の周旋をした者は、2年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処する。
- 売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
- 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
- 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
- (令和4年6月17日法律第68号[1]改正)
改正経緯
[編集](周旋等)
- 第6条
- 売春の周旋をした者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
- 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
- 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
- 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
解説
[編集]本条は、売春の周旋または周旋の目的による勧誘行為などを処罰する規定である。第1項では周旋行為を規定し、第2項では売春の周旋をするための準備行為のうち、風紀を乱し公衆に迷惑を及ぼすものについて規定している。
第1項
[編集]「周旋」とは、売春をする者とその相手方との間に立って、売春が行われるように仲介することをいう。あらかじめ双方から依頼がある場合だけでなく、一方から依頼があってその依頼に合致する相手方を探して承諾を取り付ける場合も周旋に当たる。ただし、売春をしようとする者から依頼を受け、相手方となりそうな者を勧誘したが周旋に応じなかった場合には、第1項ではなく第2項第1号の処罰対象となる。
第2項
[編集]第2項は、売春の周旋をするための準備行為を犯罪として規定したものである。
本項各号の規定は、本法5条に規定する各行為とほぼ対応している。本項では「公衆の目にふれるような方法で」という方法の制限が置かれていないが、これは周旋行為はいかなる方法であっても処罰しようと意図するものである。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 売春防止法違反(最高裁判所第三小法廷決定昭和37年12月18日、昭和37年(あ)第1838号、、最高裁判所裁判集刑事149号217頁)
- 売春防止法第6条第2項第1号にいわゆる勧誘にあたるとされた事例。
- 自から売春の相手方となる意思のある甲から「よい女はおらんか」と売春の周旋を依頼された被告人が、これに応じて「大将の気に入る女を世話しましよう。27,8歳の年増のいいのがおりますよ。身代は2,000円です。」と言い、甲が「1,500円にまけろ。」と言うのに対して「まけられません。」と答え、さらに甲が「泊るところはどこだ。」と言うのに応じて「泊るところはすぐそこの乙旅館です。」と言つて甲をつれて歩いた行為は、売春防止法第6条第2項第1号にいわゆる勧誘にあたる。
- 売春防止法違反被告事件(最高裁判所第一小法廷決定、平成23年8月24日、平成22年(あ)第1721号、最高裁判所刑事判例集65巻5号889頁)
- 遊客において周旋行為の介在を認識していなかったことと売春防止法6条1項の周旋罪の成否
- 売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには,売春が行われるように周旋行為がなされれば足り,遊客において周旋行為が介在している事実を認識していることを要しない。
脚注
[編集]- ^ “法律第六十八号(令四・六・一七)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
- ^ “法律第百十八号(昭三一・五・二四)”. 衆議院. 2025年3月20日閲覧。
|
|