売春防止法第6条
表示
コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第6条
条文
[編集](周旋等)
- 第6条
- 第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
- 2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
- 一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
- 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|
|