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(児童買春勧誘)
- 第6条
- 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
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- ※2025年(令和7年)5月31日までは、「拘禁刑」に替え「懲役」
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第6条」は、
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