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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(児童ポルノ所持、提供等)

第7条
  1. 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
    自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
  2. 児童ポルノを提供した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
    電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
  3. 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
    同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
  4. 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
  5. 前二項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
  6. 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
  7. 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
    同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
  8. 第6項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

改正経緯

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2022年刑法改正により、以下のとおり改正。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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  • 児童ポルノ-第2条第3項にて定義。

参照条文

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  • 刑法第175条(わいせつ物頒布等)
    (法定刑)2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料

判例

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  1. 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件CGポルノ裁判 最高裁判決令和2年1月27日)児童ポルノ防止法(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項
    判例評釈:[実在の児童の写真を素材として作成されたコンピュータグラフィックスにつき児童ポルノ製造罪及び提供罪の成立を認めた事例(刑事判例研究会)
    1. 児童ポルノ防止法2条3項にいう「児童ポルノ」の意義
      児童ポルノ防止法2条3項にいう「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい,実在しない児童の姿態を描写したものは含まない。
    2. 児童ポルノ防止法7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否
      児童ポルノ防止法7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには,同条4項に掲げる行為の目的で,同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り,当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しない。

前条:
第6条
(児童買春勧誘)
児童ポルノ防止法
第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
次条:
第8条
(児童買春等目的人身売買等)
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