売春防止法第5条
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条文
[編集](勧誘等)
- 第5条
- 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
- 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
- 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 売春防止法違反被告事件(最高裁判例 昭和37年12月18日)売春防止法第2条
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