刑法第175条
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条文[編集]
(わいせつ物頒布等)
- 第175条
- 1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
- 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
解説[編集]
平成23年に改正されている。改正前の条文は下記の通りである。
- わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
わいせつ物頒布等罪を参照。
判例[編集]
- 最高裁判所第一小法廷昭和52年12月22日判決
- 刑法175条後段にいう「販売ノ目的」とは猥せつの図画等を日本国内で販売する目的をいい、日本国外で販売する目的を含まない。
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