刑法第175条
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条文[編集]
(わいせつ物頒布等)
- 第175条
- わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
- 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
改正経緯[編集]
2022年改正[編集]
以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月7日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
2011年改正[編集]
2011年改正にて、以下の条項から改正。
- わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
解説[編集]
判例[編集]
- 最高裁判所第一小法廷昭和52年12月22日判決
- 刑法175条後段にいう「販売ノ目的」とは猥せつの図画等を日本国内で販売する目的をいい、日本国外で販売する目的を含まない。
- 最決平成26年11月25日刑集68巻9号1053頁[1]
- ①「刑法175条1項後段にいう『頒布』とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいうと解される。・・・したがって,不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても,その操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によってわいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録,保存させることは,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の『頒布』に当たる。」
- ②「被告人らが,同項後段の罪を日本国内において犯した者に当たることも,同条2項所定の目的を有していたことも明らか」→刑法1条1項
- チャタレー事件:最大判昭和32年3月13日刑集11巻3号997頁[2]
- 刑法第175条にいわゆる「猥褻文書」とは、その内容が徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する文書をいう。
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