児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第8条
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条文
[編集](児童買春等目的人身売買等)
- 第8条
- 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
- 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
- 前二項の罪の未遂は、罰する。
改正経緯
[編集]2022年刑法改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]参照条文
[編集]- 刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)
- (法定刑)3月以上7年以下の拘禁刑
- 刑法第226条の2(人身売買)
- 第2項(未成年者買受)
- (法定刑)3月以上7年以下の拘禁刑
- 第2項(未成年者買受)
- 刑法第226条の3(被略取者等所在国外移送)
判例
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