刑法第226条の2

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条文[編集]

(人身売買)

第226条の2
  1. 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
  2. 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
  3. 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
  4. 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
  5. 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。

改正経緯[編集]

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

未遂は、罰する。

判例[編集]


前条:
刑法第226条
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第226条の3
(被略取者等所在国外移送)


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