刑法第226条の2
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条文
[編集](人身売買)
- 第226条の2
- 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
- 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
- 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
- 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
- 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
改正経緯
[編集]2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]- 「人を買受ける」-金銭的利益を対価として、人身に対する支配を譲り受ける。
- 人身に対する支配 - 被害者の行動の自由を物理的・心理的に拘束し、犯人の支配から離脱することを困難にすること
- 第4項「人を売り渡す」-必要的共犯
参照条文
[編集]- 第228条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
判例
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