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(人身売買)
- 第226条の2
- 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
- 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
- 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
- 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
- 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。
参照条文[編集]
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