刑法第226条の2
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(人身売買)
- 第226条の2
- 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
- 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
- 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
- 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
- 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。
改正経緯[編集]
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月10日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説[編集]
参照条文[編集]
- 第228条(未遂罪)
- 未遂は、罰する。
判例[編集]
|
|