刑法第226条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文[編集]

(被略取者等所在国外移送)

第226条の3
略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

未遂は、罰する。

判例[編集]


前条:
刑法第226条の2
(人身売買)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第227条
(被略取者引渡し等)
このページ「刑法第226条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。