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普通法人である甲株式会社(以下,「当社」という。)の当期(自平成29 年4月1日 至平成30 年3月31 日)における納付すべき法人税額の計算に関して,次の[資料]1.〜11.に基づき,答案用紙に従って解答しなさい。なお,特に指示されているものを除き,当期の納付すべき法人税額が最も少なくなるように計算しなさい。
[資料]
⑴ 当社は,設立以来継続して適法に青色申告書を提出する内国法人で,機械部品の製造販売を事業とする非上場会社である。
⑵ 当社は,設立以来同族会社に該当しない。
⑶ 当社は,法人税及び事業税等について,1か月の申告期限の延長の申請を行い,承認を受けている。
⑷ 当社の当期末における資本金の額は,500,000,000 円である。
⑸ 当社は,消費税及び地方消費税の経理処理として税抜方式を採用している。問題文中の取引金額は全て税抜きの金額である。
⑹ 問題文中の住民税は道府県民税及び市町村民税の合計金額である。また,事業税等には地方法人特別税が含まれている。
⑺ 問題文中の源泉所得税額等には,源泉所得税の額に加えて,復興特別所得税の額が含まれている。
⑴ 当期の受取利息及び受取配当金等の内訳は,下表のとおりである。当社では,損益計算書上,下表の「収入金額」を受取利息又は受取配当金に,「源泉所得税額等」を租税公課又は法人税等に計上している。
銘柄等
区分
計算期間(注6)
収入金額(注7)
源泉所得税額等
備考
A社株式
剰余金の配当
平成29年1月1日
~平成29年12月31日
2,000,000円
408,400円
(注1)
B社株式
剰余金の配当
平成28年7月1日
~平成29年6月30日
300,000円
45,945円
(注2)
C社株式
剰余金の配当
平成28年7月1日
~平成29年6月30日
10,500,000円
0円
(注3)
N外国債券
利子
/
1,000,000円
0円
(注4)
定期預金
利子
/
100,000円
15,315円
(注5)
合計
469,660円
(注1) A社株式は非上場の内国法人の株式である。当社は,平成28 年9月1日にA社の発行済株式総数の70%を取得し,その後継続して保有している。A社は平成29 年12月31 日を基準日,平成30 年3月26 日を効力発生日として剰余金の配当を行った。::(注2) B社株式は東証マザーズに上場されている内国法人の株式であり,当社は平成29年6月1日に取得し,その後継続して保有している。B社は平成29 年6月30 日を基準日,同年9月26 日を効力発効日として剰余金の配当を行った。当社は基準日においてB社の発行済株式総数の1%を保有していた。
(注3) C社は,平成26 年1月1日に当社の100%子会社としてX国に設立された外国法人であり,当社は,C社の設立以来,C社の発行済株式総数の全てを継続して保有している。C社は平成29 年6月30 日を基準日,平成29 年9月30 日を効力発生日として,剰余金の配当を行った。剰余金の配当に当たり,X国において剰余金の配当に係る外国税1,575,000 円が源泉徴収されている。なお,C社より当社に直接送金されているため,日本における源泉所得税等の源泉徴収はされていない。日本とX国とは租税条約等を締結しておらず,X国におけるC社の課税所得の計算上,この剰余金の配当は損金に算入されていないものである。また,C社の所得に対しては外国子会社合算税制の適用はない。
(注4) N外国債券は,外国法人が日本の国外で発行した円貨建ての債券であり,年1回,利子が払われるものである。当社は,N外国債券を前期以前より保有し,発行会社の所在地であるY国で利子に係る外国税100,000 円を源泉徴収され,平成30 年3月20日に外国税控除後の利子を受け取った。当該債券の利子は,その発行会社より当社に直接送金されているため,日本における源泉所得税等の源泉徴収はされていない。なお,日本とY国とは租税条約等を締結していない。
(注5) 定期預金は,平成29 年9月21 日に預け入れたものであり,満期日である平成30年3月20 日に預入日からの利子を受領している。満期日以降,定期預金は継続していない。
(注6) 「計算期間」は,前回の配当等に係る基準日の翌日から今回の配当等に係る基準日までの期間を記している。
(注7) 「収入金額」は,源泉所得税額等及び外国税額の控除前の金額である。
⑵ 受取配当等の益金不算入額の計算上,関連する資料は次のとおりである。
① 当社が当期に支払った負債利子(手形割引料及びそれに準ずるものを含む。)の金額は15,000,000 円である。
② 当社の確定した決算における貸借対照表に計上されている金額は,次のとおりである。
項目
前期末残高
当期末残高
総資産額
8,184,314,600円
8,590,685,400円
A社株式
95,179,250円
95,179,250円
B社株式
0円
10,000,000円
繰延税金資産
15,000,000円
19,000,000円
国内完全子会社からの借入金
100,000,000円
100,000,000円
(注) A社株式の取得価額が税務上の時価よりも低い金額であったことから,税務上,A社株式の取得価額に加算している金額が10,000,000 円あり,前期より申告調整をしてきている。また,A社株式以外の有価証券の会計上と税務上の帳簿価額は一致している。
③ 受取配当等の額から控除する負債利子の額の計算は原則法によるものとし,上記以外の事項は考慮する必要はないものとする。
D社株式は,非上場の内国法人の株式である。当社は,D社の発行済株式総数200,000 株のうち5,000 株を前期以前より継続して保有している。D社株式の帳簿価額は1株当たり650 円であり,税務上の帳簿価額と一致している。D社は,平成29 年6月30 日に自社株買いを実施し,当社は,保有するD社株式のうち2,500 株を1株当たり1,900 円(時価)でD社に譲渡した。当社は,この譲渡について,次の会計処理を行っており,D社が譲渡対価の支払に際して控除した源泉所得税額等(税率:20.42%)を法人税等に計上した。なお,D社における自社株買い直前の資本金等の額は,200,000,000 円であった。
(借方)
現金預金
XXX,XXX,XXX円
(貸方)
D社株式
1,625,000円
法人税等
XXX,XXX,XXX円
D社株式売却益
3,125,000円
当社は,平成26 年10 月1日に当社と資本関係のない第三者からE社の発行済株式の全てを25,000,000 円で購入し,その後継続して保有してきた。しかし,経営統合の成果を出すことができず,継続して業績が不振であったため,E社を清算することとし,平成29 年6月30 日に解散を決議した。その後,同年12 月15 日に残余財産が確定し,同年12 月28 日に当社に対して残余財産2,000,000 円を分配し,清算結了した。なお,この清算時におけるE社株式の会計上の帳簿価額は13,000,000 円であり,前期以前にE社株式に対する評価損12,000,000 円を計上したが,税務上,この評価損は認められないため,申告調整をしてきている。また,この残余財産の分配により,配当等の額とみなされる金額は生じていない。
当社は,E社の清算に伴う残余財産の受領時に,次の会計処理を行った。
(借方)
現金預金
2,000,000円
(貸方)
E社株式
13,000,000円
E社清算損
11,000,000円
⑴ 当社の減価償却資産のうち,申告調整の検討を要するものは,下表のとおりである。なお,当社は設立以来,減価償却資産の償却方法選定の届出を行っていない。
種類・細目等
取得価額
事業の用に
供した日
当期に計上した
費用及び損失の額
法定耐用年数
機械装置F
30,000,000円
平成29年6月1日
減価償却費:10,000,000円
10年
機械装置G
150,000,000円
平成25年6月1日
減価償却費:12,800,000円
10年
(資本的支出)
/
平成29年6月1日
修繕費:15,000,000円
/
パソコンH
3,000,000円
平成28年10月1日
減価償却費:750,000円
固定資産除却損:1,500,000円
4年
ソフトウェアJ
5,000,000円
平成28年9月1日
減価償却費:1,670,000円
5年
① 中古の機械装置Fは,平成29 年6月1日に30,000,000 円で取得し,事業の用に供するための資本的支出を必要とせず,直ちに事業の用に供している。機械装置Fの法定耐用年数は10 年であり,取得時において5年が経過していた。当社は,使用可能期間を合理的に見積もることができなかったため,法定耐用年数から経過年数を差し引いて計算した年数5年を耐用年数とする定率法により,当期の減価償却費を計上している。
② 機械装置Gは,平成25 年6月1日に150,000,000 円で取得し,同日から事業の用に供し,法定耐用年数による定率法により当期の減価償却費を計上している。機械装置Gの当期期首における税務上の未償却残高は64,000,000 円であり,減価償却超過額はない。また,平成29 年6月1日に,機械装置Gの改良を行い,15,000,000 円の資本的支出を行っているが,その全額を修繕費として費用処理した。なお,資本的支出部分は,直ちに事業の用に供した。
③ パソコンHは,平成28 年10 月1日に1台当たり150,000 円で20 台購入し,直ちに事業の用に供している。会計上は,耐用年数を合理的に見積もった年数4年とする定率法により当期の減価償却費を計上している。他方,税務上は,法人税法施行令第133 条の2(一括償却資産の損金算入)の規定を適用している。なお,当期において,平成29 年11月25 日に,これらのパソコンを全て除却し,次の会計処理を行った。
(借方)
減価償却費
750,000円
(貸方)
器具備品
3,000,000円
減価償却累計額
750,000円
固定資産除却損
1,500,000円
④ ソフトウェアJは,平成28 年9月1日に5,000,000 円で取得し,直ちに事業の用に供している。会計上は,ソフトウェアのライフサイクルを考慮して見積もった年数3年を耐用年数とする定額法により当期の減価償却費を計上している。なお,前期より繰り越された減価償却超過額が390,833 円ある。
⑵ 平成24 年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却率等は下表のとおりである。
法定耐用年数
3年
4年
5年
6年
10年
定額法
償却率
0.334
0.250
0.200
0.167
0.100
定率法
償却率
0.667
0.500
0.400
0.333
0.200
改定償却率
1.000
1.000
0.500
0.334
0.250
保証率
0.11089
0.12499
0.10800
0.09911
0.06552
当社は,平成29 年6月23 日に株主総会を開催し,その後の取締役会において,各取締役の給与を決定したが,当社の業績が好調であったことから,平成29 年12 月15 日に開催した取締役会において,専務取締役K及び常務取締役Lに対する月額給与を増額している。なお,各取締役への給与の支払等の状況は,次のとおりである。専務取締役K及び常務取締役Lに対して支給する賞与については,適法に事前確定届出給与の届出を行っており,届出どおりに支払が行われている。また,各取締役に支給した給与のうちに,不相当に高額な部分の金額とされるものはない。これらの給与及び賞与は,当期の費用として計上している。
⑴ 専務取締役K
平成29 年4月から同年12 月までは月額1,000,000 円,平成30 年1月から同年3月までは月額1,150,000 円の給与が支払われており,加えて,平成29 年6月及び12 月に,それぞれ2,000,000 円の賞与が支払われている。
このほか,渡切交際費の名目で毎月50,000 円を支給し,当期の費用として計上しているが,この支給した全額について,法人の業務のために使用されたものであるか明らかにされていない。
⑵ 常務取締役L
平成29 年4月から同年12 月までは月額800,000 円,平成30 年1月から同年3月までは月額900,000 円の給与が支払われており,加えて,平成29 年6月及び12 月に,それぞれ1,500,000 円の賞与が支払われている。常務取締役Lは,経理部長を兼任していることから,支給された給与のうち,経理部長としての職務に対応する金額は,平成29 年4月から同年12 月までは月額640,000 円,平成30 年1月から同年3月までは月額720,000 円であり,当社の部長職に対する給与としては標準的な金額である。常務取締役Lに対して支給される経理部長としての給与以外の給与及び賞与は,全て取締役としての職務に対応するものである。
⑶ 非常勤取締役M
平成29 年4月及び同年10 月において,当期分の役員給与として,それぞれ600,000 円を支払っている。なお,非常勤取締役Mに対する給与については,事前確定届出給与の届出は行っていない。
当社の当期における未払法人税等の会計上の増減は,以下のとおりであった。なお,前期の決算においては,見込納付額と同額の未払法人税等を計上しており,前期の租税公課に係る税務上の調整は,全て適切に行われている。
科目
当期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
未払法人税等
法人税(注)
90,000,000円
65,000,000円
90,000,000円
65,000,000円
住民税
16,000,000円
11,250,000円
16,000,000円
11,250,000円
事業税等
44,000,000円
14,750,000円
44,000,000円
14,750,000円
合計
150,000,000円
91,000,000円
150,000,000円
91,000,000円
(注)地方法人税が含まれている。
⑴ 平成29 年5月30 日に,前期分の見込納付額150,000,000 円(法人税及び地方法人税90,000,000 円,住民税16,000,000 円,事業税等44,000,000 円)を納付し,次の会計処理を行った。
(借方)
未払法人税等
150,000,000円
(貸方)
現金預金
150,000,000円
平成29 年6月30 日に,前期分の確定申告書を提出し,確定申告に基づく納付すべき税額は合計130,000,000 円(法人税及び地方法人税77,000,000 円,住民税14,500,000 円,事業税等38,500,000 円)であった。その後,平成29 年8月に,確定税額と見込納付額との差額が入金され,次の会計処理を行った。
(借方)
現金預金
20,000,000円
(貸方)
未払法人税等
20,000,000円
⑵ 平成29 年12 月8日に,当期の中間納付額を支払ったが,納期限後の納付となった。中間納付額は合計65,000,000 円(法人税及び地方法人税38,500,000 円,住民税7,250,000 円,事業税等19,250,000 円)であり,納付時に次の会計処理を行った。
(借方)
仮払法人税等
65,000,000円
(貸方)
現金預金
65,000,000円
本決算において,未払法人税等の期末残高が,当期の確定申告見込納付額91,000,000 円(法人税及び地方法人税65,000,000 円,住民税11,250,000 円,事業税等14,750,000 円)になるように,次の会計処理を行った。
(借方)
法人税等
117,500,000円
(貸方)
未払法人税等
71,000,000円
租税公課
18,500,000円
仮払法人税等
65,000,000円
⑶ 税効果会計の適用に関して,次の会計処理を行った。
(借方)
繰延税金資産
4,000,000円
(貸方)
法人税等調整額
4,000,000円
⑷ 租税公課勘定に,申告調整の要否の検討を要するものとして,次のものが含まれている。
① 法人税等の中間納付額を納期限後に支払ったことに対する延滞税及び延滞金:6,200 円
② 固定資産税(平成29 年4 月3 日が賦課決定日)の年間一括納税額:6,800,000 円
③ 従業員が業務上,自動車の運転中に交通違反をして支払った反則金:30,000 円
⑴ 「2.受取利息及び受取配当金等に関する資料」に記載されている内国法人からの剰余金の配当及び預金利息に係る会計処理は,次のとおりである。
(借方)
現金預金
1,930,340円
(貸方)
受取配当金
2,300,000円
法人税等
469,660円
受取利息
100,000円
⑵ 「2.受取利息及び受取配当金等に関する資料」に記載されている外国法人からの配当金及び外国債券の利子に係る会計処理は,次のとおりである。
(借方)
現金預金
9,825,000円
(貸方)
受取配当金
10,500,000円
租税公課
1,675,000円
受取利息
1,000,000円
⑶ 「3.D社による自社株買いに関する資料」に記載されている取引に係る会計処理は,同資料に記載のとおりである。
⑷ X国及びY国において源泉徴収された外国税について外国税額控除を適用する場合,その外国税の額は法人税法第69 条第1 項に規定する控除対象外国法人税の額に該当するものとする。
また,法人税法第69 条第1 項に規定する控除限度額は300,000 円である。
⑴ 当期の損益計算書上,交際費に計上されている事項は,次のとおりである。
① 平成29 年6月23 日に開催された株主総会後に取締役及び監査役のみで行われた飲食費が300,000 円ある。
② 当期に当社役員及び営業社員が得意先を招いて行ったゴルフプレ-費が2,200,000 円ある。
③ 当期に行った得意先接待のための飲食費で1人当たりの支出金額が5,000 円を超えるものが合計3,000,000 円ある。
④ 当期に行った得意先接待のための飲食費で1人当たりの支出金額が5,000 円以下のものが合計5,000,000 円ある。
⑵ 当期の決算において,支出時に詳細が不明であったことから,仮払金に計上したままとなっている交際費(全て得意先接待のための飲食費で1人当たりの支出金額が5,000 円を超えているもの)が855,000 円ある。
⑶ 上記⑴及び⑵において,交際費等に係る控除対象外消費税額等については考慮しない。
⑴ 当期における寄附金の税務処理として検討を要するものは,次のとおりである。
① 当期に支出して,費用として会計処理を行った特定公益増進法人に対する寄附金が4,700,000 円ある。
② 当期に支出して,費用として会計処理を行った地域の祭事への寄附が1,500,000 円ある。
③ 平成29 年3月30 日に宗教法人Pへの寄附の申込みを行い,前期末に未払金として費用処理を行い,当期に支出したものが2,500,000 円ある。
④ 平成30 年3月30 日に社会福祉法人Qへの寄附の申込みを行ったが,当期末において支出していないため,当期において未払金として費用処理を行ったものが3,000,000 円ある。
⑵ 寄附金の損金算入限度額の計算においては,次の金額を使用すること。
当期の所得の金額(法人税申告書別表四の仮計欄の金額):450,000,000 円
当期末における資本金等の額:1,005,000,000 円
⑴ 当社には,前々期(自平成27 年4月1日 至平成28 年3月31 日)に生じた税務上の欠損金のうち,前期までに損金の額に算入されずに繰り越された金額が15,000,000 円ある。
⑵ 「4.子会社の清算に関する資料」に記載されているE社には,次のとおりの税務上の欠損金があった。これらの欠損金は,E社において,損金の額に算入されておらず,欠損金の繰戻しによる還付の計算の基礎とされていないものであり,平成26 年9月30 日以前から保有している資産の譲渡等により生じた損失は含まれていない。また,平成26 年9月30 日において,E社の税務上の簿価純資産価額と時価純資産価額は一致していた。E社は,設立以来,他の会社と合併した事実はない。なお,E社は過去から継続して適法に青色申告書を提出してきている。
欠損金が生じた事業年度
欠損金額
自平成25年10月1日 至平成26年9月30日
5,000,000円
自平成26年10月1日 至平成27年9月30日
4,000,000円
自平成27年10月1日 至平成28年9月30日
3,000,000円
自平成28年10月1日 至平成29年9月30日
10,750,000円
自平成29年7月1日 至平成29年12月15日
1,250,000円
⑶ 当社の欠損金控除前の所得金額は,460,000,000 円である。
(受取配当等についての申告調整)
A社株式
B社株式
C社株式
(D社による自社株買いについての申告調整)
D社株式(源泉所得税等についての申告調整を除く。)
(子会社の清算についての申告調整)
「4.子会社の清算に関する資料」の会計処理について
(減価償却についての申告調整)
機械装置F
機械装置G
パソコンH
ソフトウェアJ
(役員給与についての申告調整)
専務取締役K
常務取締役L
非常勤取締役M
(租税公課についての申告調整)
7.租税公課に関する資料
⑴について
⑵について
⑶について
⑷について
(源泉所得税等及び外国税についての申告調整)
源泉所得税等及び外国税
(交際費等についての申告調整)
9.交際費等に関する資料
⑴について
⑵について
(寄附金についての申告調整)
10.寄附金に関する資料
支出寄附金の損金算入限度額超過額
上記以外の調整額
(欠損金についての申告調整)
「11.欠損金に関する資料」について
(法人税額の計算)
所得税額控除額及び復興特別所得税額控除額
外国税額控除額
解説ページ 参照。
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