刑事訴訟法第104条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(押収と公務上の秘密2)

第104条
  1. 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。
    一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
    二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
  2. 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第103条
(押収と公務上の秘密1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第105条
(押収と業務上の秘密)


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