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刑事訴訟法第103条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(押収と公務上の秘密1)

第103条
公務員又は公務員であった者が保管し、又は所持する物について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ、押収をすることはできない。但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第102条
(捜索)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第104条
(押収と公務上の秘密2)


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