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刑事訴訟法第106条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【差押状・捜索状】

第106条
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。

改正経緯

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2011年改正により以下のとおり改正。

(改正前)差押又は捜索は、差押状
(改正後)差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第105条
【押収と業務上の秘密】
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第107条
【差押状・捜索状の記載事項】
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