刑事訴訟法第107条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(差押状・捜索状の記載事項)

第107条
  1. 差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
  2. 第99条第2項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
  3. 第64条第2項の規定は、第1項の差押状、記録命令付差押状又は捜索状についてこれを準用する。

改正経緯[編集]

2011年改正により以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. (改正前)差押状又は捜索状には、
      (改正後)差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、
    2. (改正前)罪名、差し押えるべき物又は
      (改正後)罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は
  2. 第2項新設
  3. 第3項、旧・第2項から項数繰り下げ、及び以下の改正。
    (改正前)前項の差押状又は
    (改正後)第1項の差押状、記録命令付差押状又は

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第106条
(差押状・捜索状)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第108条
(差押状・捜索状の執行)


このページ「刑事訴訟法第107条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。