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刑事訴訟法第124条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(押収贓物の被害者還付)

第124条
  1. 押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
  2. 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第123条
(押収物の還付・仮還付)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第125条
(受命裁判官・受託裁判官)


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