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刑事訴訟法第123条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(押収物の還付・仮還付)

第123条
  1. 押収物で留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。
  2. 押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。
  3. 押収物が第110条の2の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
  4. 前三項の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

改正経緯

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2011年改正により第3項を新設、それに伴い、旧第3項の項数を繰り下げ、参照項数の修正(前2項→前3項)を行った。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第122条
(押収物の売却、代価の保管)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第124条
(押収贓物の被害者還付)


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