刑事訴訟法第126条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](勾引状・勾留状執行と被告人の捜索1)
- 第126条
- 検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(勾引状・勾留状執行と被告人の捜索1)
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