刑事訴訟法第127条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(勾引状・勾留状執行と被告人の捜索2)

第127条
第111条第112条第114条及び第118条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。但し、急速を要する場合は、第114条第2項の規定によることを要しない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第126条
(勾引状・勾留状執行と被告人の捜索1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第128条
(検証)


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